エステやマルチの中途解約の専門家による安心の中途解約


TOP | 中途解約費用 | 相談フォーム | 運営事務所 | エステの中途解約 | マルチ商法の中途解約 | LINK
クーリングオフ期間経過後でも契約を解除できます。

中途解約とは?

 中途解約とは、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって契約を解除することができるという制度をいいます。

 通常では、クーリングオフ期間が経過した後、契約の相手方に債務不履行などの原因がなければ、当該契約を解除することができないのですが、中途解約の場合、クーリングオフ同様に、一方的に契約の解除を行うことができます。

 但し、中途解約の場合はクーリングオフによる解約とは違い、販売業者(役務提供業者)に対して法律で定められた一定の金額を支払う必要がある場合があります。

 なお、この場合でも、販売業者(役務提供業者)が請求できる金額の上限が法定されているため、例えば、販売業者(役務提供業者)との特約で「多額の違約金や損害賠償金」が定められている場合であっても、その特約は無効となります。

 したがって、契約解除時に販売業者(役務提供業者)から多額な請求を受けた場合でも、その請求を拒否することができます。

 特定商取引法で定める中途解約は、以下のような契約に適用されます。

 1.エステティックサロンの契約(一般にいう「エステ契約」)

 2.マルチ商法の契約(連鎖販売取引と呼ばれる契約です。)

 3.ネットワークビジネスの契約(多くの契約の実態は、マルチ商法です。)

 4.英会話教室の契約

 5.パソコン教室の契約

 6.結婚相手紹介所の契約

 7.学習塾の契約

 8.家庭教師の契約

 ※ これに該当すれば、必ずできるということではありませんので、詳細はご相談ください。

中途解約の行使の方法

 実は、中途解約の行使の方法は、特に法定されていません。

 したがって、口頭による方法(電話連絡、事務所で直接伝える)でも、書面による方法(ハガキ、普通郵便、簡易書留、書留、配達証明など)でも、中途解約を行使することは可能です。

 しかし、相手業者との後々のトラブルを回避するという意味では、中途解約の意思表示(契約を解除するという意思表示)を確実に相手業者に伝えることが、一番重要なのではないかと思います。

 ここでもっとも効果的で確実な方法が、内容証明郵便を活用する方法です。

 中途解約の通知書面の記載内容に特に決まりはありませんが、最低限@契約の特定、A中途解約する意思がある旨は記載しておきましょう。

中途解約時に業者が請求できる金額

 特定方取引法では、中途解約に伴い販売業者(役務提供業者)が消費者に請求できる金額の上限が制限されています。

 したがって、契約条項で、高額な損害賠償金の予定または高額な違約金の定めがある場合でも、販売業者(役務提供業者)は法で定めた金額を超える金額を消費者に対して請求することはできません。

 以下に販売業者(役務提供業者)が請求することのできる金額を簡単に記載します。

 ※ 簡単に記載していますので、これが確実であるとは限りません。また、ここに記載したケースに該当しないケースもあります
   ので(特にマルチ商法の場合は非常に複雑なケースがあります。)、詳細については、一度、ご相談ください。

 1.エステティックサロンの契約(一般にいう「エステ契約」)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     2万円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     2万円 又は、契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 2.マルチ商法の契約(連鎖販売取引と呼ばれる契約です。)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   ケース@

     契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 + 引き渡された商品の販売価格 + 

     既に受領した特定利益そのたの金品 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   ケースA

     契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 + 提供済み役務の対価 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 3.ネットワークビジネスの契約(多くの契約の実態は、マルチ商法です。)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

     契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 + 引き渡された商品の販売価格 + 

     既に受領した特定利益そのたの金品 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 4.英会話教室の契約−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     1万5000円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     5万円 又は、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 5.パソコン教室の契約−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     1万5000円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     5万円 又は、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 6.結婚相手紹介所の契約−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     3万円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     2万円 又は、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 7.学習塾の契約−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     1万1000円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     2万円 又は、1か月分の役務に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 8.家庭教師の契約−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   @まだ役務の提供がされていない場合

     2万円 + 遅延損害金 = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

   A既に役務の提供がされている場合

     5万円 又は、1か月分の役務に相当する額のいずれか低い方 + 提供された役務の対価の金額 + 遅延損害金

     = 販売業者(役務提供業者)が請求できる金額

 以上を参考に精算手続きを行うことをお勧めします。

関連商品の中途解約

 特定商取引法では、契約と同時に購入した商品の販売契約も、同時に中途解約をすることができるとの定めがあります。

 この場合も、商品を販売した販売業者が消費者に対して請求できる金額の上限が制限されています。

 以下に商品を販売した販売業者が請求することのできる金額を簡単に記載します。

 ※ 簡単に記載していますので、これが確実であるとは限りません。詳細については、一度、ご相談ください。

 1.エステティックサロンの契約(一般にいう「エステ契約」)、英会話教室の契約、パソコン教室の契約、結婚相手紹介所の
   契約、学習塾の契約、家庭教師の契約に伴う商品販売契約の場合

   @当該商品を返還した場合

     契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 + 遅延損害金 = 販売業者が請求できる金額

   A当該商品の引渡しがされていない場合

     商品の通常の使用料に相当する額 + 遅延損害金 = 販売業者が請求できる金額

   B当該商品を返還することができない場合

     商品の販売価格に相当する額 + 遅延損害金 = 販売業者が請求できる金額

 2.マルチ商法、ネットワークビジネスの契約に伴う商品販売契約の場合

   @当該商品を返還した場合

     商品の販売価格の10分の1に相当する額 = 販売業者が請求できる金額

   A当該商品の引渡しがされていない場合

     商品の販売価格の10分の1に相当する額 = 販売業者が請求できる金額

   B当該商品を返還することができない場合

     商品の販売価格に相当する額 = 販売業者が請求できる金額

 中途解約は、契約の当事者である自分自身で、電話やその他の通知により、比較的簡単に行使することができる制度です。

 しかし、中途解約をする場合、この手の解約に慣れていて知識を有する販売業者(役務提供業者)と直接にやりとりをする必要があり、自分一人で中途解約を行うことが不安なケースもあるはずです。また、悪質な場合、過大な違約金を請求してくる販売業者(役務提供業者)もあります。

 専門家に依頼した場合、このような不安は払拭され、精算手続きについても適切にアドバイスを致しますので、安心して中途解約を行うことができます。

 また一番のメリットは、悪質な業者にも対抗することができますので、自分一人で中途解約をする場合よりも確実に中途解約をすることができます。

中途解約費用


中途解約の無料診断を実施中!!

 当事務所では、専門家が中途解約の権利行使が可能であるかどうかを無料で診断を実施しております。

 また、当事務所では、エステティックサロンの中途解約(エステ契約の中途解約)、マルチ商法の中途解約、ネットワークビジネスの中途解約、パソコン教室の中途解約などの実例に基づいて、経験豊富な専門家が個別に事案を診断しますので、安心してご利用頂けます。

 販売業者(役務提供業者)から「中途解約をすることはできない」と言われた場合や高額な違約金を請求されている場合でも、諦めずに、一度、ご相談ください。

 メールや電話での無料診断を希望の方は、下記の相談フォームから、お問合せ下さい。

中途解約の無料診断!!相談フォームはこちらから!!

 ※ お急ぎの場合は電話相談をお勧め致します。

中途解約.COM 運営事務所紹介

 中途解約.COM.の運営事務所を紹介致します。

 【営業時間】

 平日:10時〜20時まで   土日祝日:11時〜18時まで

事務所情報
事務所名 安田行政書士事務所
代表者名 行政書士  安田 貴広
事務所所在地 〒970−8026
福島県いわき市平字白銀町1−1 3階
事務所地図
TEL 0246−21−7773
FAX 020−4669−2348
MOBILE(Softbank) 090−8614−1601
E−MAIL info@k-off.net

まずはお気軽にご相談ください。

行政書士があなたをサポート致します。

中途解約無料診断フォーム

中途解約費用

ページトップへ




TOPページリンク集

日本行政書士会連合会
  各地の行政書士協会の中央組織です。組織概要を確認したり、会員検索等をすることができます。

福島県行政書士会
  福島県内の行政書士による団体です。業務の案内、会員検索、イベント情報等を確認することができます。なお、福島県行政書士会は、福島県郡山市にあります。

クーリングオフ
  福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフの専門サイトです。

クーリングオフ.tv
  クーリングオフについて解り易く、情報提供を行っています。

車庫証明netいわき
  いわき市の車庫証明申請手続きを行っています。なお、いわき市周辺の地域についても、車庫証明申請をすることができる場合もあります。

内容証明クリエイト
  内容証明の作成から送達手続きまで、ワンストップサービスを提供しています。

内容証明郵便.jp
  内容証明郵便の書き方や注意点などについて解説しています。

外国人在留資格.tv
 外国人の方のビザ申請、在留資格認定証明書、在留期間更新、在留資格変更、国際結婚手続きなど、日本に滞在する外国人の方をサポート致します。

ビザ申請.jp
 一般的にいう就労ビザ・労働ビザ、投資経営ビザ、日本人の配偶者ビザなど、外国人の方の手続きをサポート致します。

行政書士の雑談
 福島県いわき市の行政書士のブログです。

アクセスアップは相互リンクで
 アクセスアップ・相互リンク・サーチエンジン・アクセスランキングサイト

検索エンジン All Web Japan Search
 検索エンジン All Web Japan Search は検索エンジン最適化対策・アクセスアップに役立つ検索エンジンです!

Copyright 2008 安田行政書士事務所. All Rights Reserved.